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会則

庄内南部地域連携パス推進協議会 会則


(名 称)
第1条
本会は、庄内南部地域連携パス推進協議会と称する。

(目 的)
第2条 
本会は、庄内南部地域において地域連携診療計画書(地域連携クリティカルパス)の普及と活用を図り、地域医療における連携医療施設間の情報共有化を強化推進することにより、地域住民に一貫性のある良質な医療を効率的かつ継続的に提供することを目的とする。

(会 員)
第3条
本会の会員は、庄内南部地域に所在し本会の目的に賛同する病院、診療所、介護保険施設等の施設、および本会の目的に賛同する個人とする。

(入退会)
第4 条
本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、運営委員会の同意を得るものとする。
2. 退会しようとする会員は、所定の退会届にその理由を記し、本会に提出するものとする。

(会の運営)
第5条
本会の会長は、一般社団法人鶴岡地区医師会(以下医師会と呼ぶ)の会長が務める。
2. 本会の運営は会長が委嘱した運営委員会が行う。
3. 運営委員会には、会長のほか次の役員を置く。
   副会長1名
4. 運営委員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
5. 運営委員会は、過半数の運営委員の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

(職務)
第6条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたとき、あるいは会長の指示があるときその職務を代理または代行する。
3. 他の運営委員は、会長の定めるところにより会務を分担する。

(運営委員の任期)
第7条
運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 運営委員は、任期満了の後においても、後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
3. 補充された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、運営委員会の議を経て、会長が委嘱する。
3. 顧問の任期は、運営委員の任期と同じとする。

(運営費)
第9条
本会の運営費は、施設会員からの拠出金および行政機関その他の団体からの補助金を充てる。
2. 施設会員の拠出金の額は、年度ごとに運営委員会の合議により決定する。

(会計監査)
第10条
本会の会計監査は、医師会監事に委嘱する。

(事 業)
第11条
本会は第2条の目的達成のため、連携パスの策定・運用・評価に必要な会議の開催、各部門における会議開催の支援、連携パス推進・普及のための講演会の開催および支援活動等の事業を行なう。

(各種委員会)
第12条
本会は、前条に規定する事業を行なうため、疾患ごとのパス委員会を設置することができる。
2. 各委員会の委員長は、関係者のうちから会長が指名し、委員は委員長が選任する。

(パスの著作権、使用権等)
第13条
本会が作成した連携パスの著作権は本会と開発者 (株式会社ストローハット) に帰属し、その詳細は医師会と株式会社ストローハットとの間で交わされた「ソフトウェア開発委託契約書」に準拠するものとする。
2. 本会が策定した連携パスの使用権は、本会の会員にのみ与えられる。

(その他)
第14条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

第15条
この会則の改正には、運営委員会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第16条
本会の事務局を医師会内に置く。
〒997-0035 鶴岡市馬場町1番34号 TEL:(0235)22-0136

付 則 1.
  この会則は、平成21年4月1日から施行する。
  この会則は、平成24年5月1日から施行する。


事務局

一般社団法人鶴岡地区医師会
地域医療連携室ほたる
〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町1-34
(鶴岡地区医師会館内)
TEL:0235-29-3021
FAX:0235-29-3022

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